柏羽藤環境事業組合 事務局
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> 不法投棄について
不法投棄は犯罪です
これらの写真は、当組合構成市の山中で撮影されたものです。捨てられている物をよく見ると、正規の手続きをすれば、簡単に処理の出来る物です。少しの出費と手間を惜しんでこのようなことをして、摘発されれば5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金が科せられます。
それでもあなたは不法投棄をしますか?
不法投棄は近隣の迷惑になることはもちろん、自然環境にも大きなダメージを与えます。
一度破壊されてしまった自然を取り戻すには長い時間と多くの労力、資金が必要となりますので、絶対に不法投棄を許してはいけないのです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(投棄禁止)
第十六条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、
五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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十四
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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